改正道路法案(道路法等の一部を改正する法律案)が2020年2月4日、閣議決定された。自動運転の運行を補助する施設を道路附属物・占有物件として位置付ける内容などが含まれ、こうした施設の道路空間への整備が進むようにする。
改正法案においては自動運転の運行を補助する施設の整備について、国と地方自治体による無利子貸し付けを可能とすることなども規定している。
この法案で言うところの「自動運転車の運行を補助する施設」としては、ルートに沿って走行する自動運転を実現させるための「磁気マーカー」が一例として挙げられる。この磁気マーカーを使った自動運転は、走行ルートが決まっている公共バスなどでの活用が期待されている。
日本国内でも磁気マーカーを使った実証実験はこれまでに実施されたことがあり、愛知製鋼のほか、群馬大学と関越交通などが取り組んでいることで知られる。
【参考】関連記事としては「安く確実な「磁気マーカー型」で自動運転バス実証 群馬で実施」も参照。
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— 自動運転ラボ (@jidountenlab) December 6, 2019
■補助施設の性能基準については「国土交通省令」で
ちなみに自動運行補助施設の性能基準については、第四十五条の二において「道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める」と規定される見込みとなっている。
道路法等の一部を改正する法律案の新旧対照条文は「https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001327438.pdf」から確認することができる。
自動運転に関連する法律としては、道路交通法と道路運送車両法の改正案が2019年の国会で可決・成立し、2020年に自動運転レベル3(条件付き運転自動化)が解禁されることになっている。
こうしたレベル3以上の自動運転の実用化に向けては、インフラとしての道路のアップデートも必要となる。今回の道路法改正に向けた動きは、こうした点が背景にあると言える。
【参考】関連記事としては「自動運転、幕開け期の2020年代に向けた法律改正の動きを解説」も参照。