道路交通法と道路運送車両法の改正法が2020年4月に施行され、自動運転レベル3(条件付自動運転)が解禁された。ホンダは来年3月までにレベル3の機能を搭載した車両を発売する見通しだ。
そんな中、一部の人は気になっているのではないか。自動運転レベル3が解禁されたことに伴い、交通違反に関するルールに何か変更があったのか、ということについてだ。
結論から言えば、道路交通法の改正に伴って道路交通法施行令の一部を改正する政令が公布され、「自動運行装置使用条件違反」や「作動状態記録装置不備」が追加された。そしてすでに違反点数や反則金についても決まっている。
■警察庁の自動運転企画室長の資料を参照
2020年11月に開催された「SIP-adus Workshop 2020」において、警察庁の自動運転企画室長が「自動運転の実現に向けた警察の取組について」と題した講演を行っている。その中でこうした点について説明されているので、紹介しておきたい。
▼自動運転の実現に向けた警察の取組について
https://www.sip-adus.go.jp/evt/workshop2020/file/jg/08JG_02J_Hatakeyama.pdf
まず「自動運行装置使用条件違反」と「作動状態記録装置不備」については、それぞれ以下のように規定されている。
<自動運行装置使用条件違反>
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
行政処分:違反点数2点、反則金9,000円(普通車)
<作動状態記録装置不備>
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
行政処分:違反点数2点、反則金9,000円(普通車)
両方とも罰則と行政処分も同様の内容だ。ちなみに比較的軽微な違反の場合は行政処分、重大な違反の場合は刑事処分として罰則の対象となる。
■必要に応じてよく理解を
こうした違反や不備とならないよう、どうすれば良いのか。その点については、以下を参照すると良い。
というように、自動運転レベル3の解禁に伴い、罰則や行政処分についてもきちんと決められているわけだ。実際にレベル3の車両を運転する際には求められる知識となるため、必要に応じてよく理解しておきたいところだ。
【参考】関連記事としては「自動運転の知見の宝庫!SIP-adus Workshop、登壇者資料一挙公開」も参照。
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— 自動運転ラボ (@jidountenlab) December 7, 2020