今年5月に成立した「道路法等の一部を改正する法律」(改正法)の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、2020年11月23日までに閣議決定された。「自動運行補助施設」関係の政令も含まれ、自動運行補助施設に関する制度が11月25日からスタートする。
具体的には政令の閣議決定により、自動運行補助施設の関係では以下の2点が決まった。
・占用許可を受けて自動運行補助施設を設置する場合の基準として、構造に支障を及ぼさない場合は車道上の設置も認めるほか、占用料の額を定めます。(道路法施行令)
・占用許可を受けて自動運行補助施設の設置工事に係る資金を無利子で貸し付ける場合の貸付条件を定めます。(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令)
引用元:道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令が閣議決定
■「自動運行補助施設」とはどんな施設?
そもそも「自動運行補助施設」とはどんな施設のことを指すのだろうか。
自動運行補助施設とは、「電子・磁気的方法等により自動運行装置を備えた自動車の自動的な運行を補助するための施設」のことを指す。具体的には、電磁誘導線や磁気マーカーなどのことで、自動運転を補助する役割を果たす。
こうした電磁誘導線や磁気マーカーは、トンネルや山間部などGPS(全地球測位システム)の測位精度が低下する場所や、車両センサーがうまく機能しない悪天候のときに、安全な自動運転を支える。
国土交通省の資料では自動運行補助施設のイメージについて、以下のように紹介されている。
■法整備も徐々に進展
自動運転車が公道でも問題なく走行できる社会の実現に向け、法整備も徐々に進展している。今回の政令の閣議決定でまた一歩前進した。今後も引き続き、国や政府の動きにも注目していきたい。
【参考】関連記事としては「自動運転などCASE実現へ、国が重視すべき新ワード「LIST」とは?法律、インフラ、社会受容性、技術振興」も参照。