最近、街でよく見かける「電動キックボード」。近距離での移動が便利なことで人気の反面、事故やトラブルに関するニュースも多い。
2023年7月1日に施行された改正道路交通法には、電動キックボードに関する交通ルールの緩和が盛り込まれた。これにより特定の区分の電動キックボードが公道走行可能になった。この記事では電動キックボードについて「免許必要?」「免許いるのか分からない」といった疑問を解決し、ルールについて詳しく解説する。
記事の目次
■そもそも「電動キックボード」はどんな乗り物?
警視庁のサイトによると、電動キックボードは道路交通法上の「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力等に応じた車両区分に分類される。この区分は、「原動機付自転車」、「特定小型原動機付自転車」、「一般原動機付自転車」の3つだ。
- 原動機付自転車:原動機の定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボード
- 特定小型原動機付自転車:大きさや最高速度等が一定の基準に該当する電動キックボード
- 一般原動機付自転車:それ以外の電動キックボード
また、定格出力が0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じて道路交通法上の普通自動二輪車等に該当する。
▼電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!|政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202306/2.html
■「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は免許は不要
電動キックボードのうち、特定小型原動機付自転車に該当するものは、16歳以上であれば運転免許不要となる。この特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードが、いま注目を集めているタイプだ。
特定小型原動機付自転車については、上記で「大きさや最高速度等が一定の基準に該当する電動キックボード」と説明したが、車体のサイズと構造については詳しい基準が設けられている。
具体的には、特定小型原動機付自転車について、車体サイズは長さ190センチ以下かつ幅60センチ以下であることが基準の範囲内になる。車体の構造については、下記5つを全て満たすことが条件だ。
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること
そのほか、方向指示器(ウインカー)や警音器(クラクション)、前照灯(ヘッドライト)、尾灯(テールランプ)、制動灯(ブレーキランプ)、後部反射器などの搭載も必要だ。
上記の基準を満たさない場合、これまでと同様に一般原動機付自転車(原付バイク)または自動車の車両区分に応じた運転免許が必要になっている。
■電動キックボード購入時に気をつけるべき点
電動キックボードは、国土交通省が求める保安基準を満たしたヘッドライトやブレーキランプなどを備えた車両でなければ、道路での走行が許可されていない。この基準を満たした製品には「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が付けられているため、購入時に必ず確認しよう。
なお特定小型原動機付自転車を運転する際は、ナンバープレートの取り付けと、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)などの加入が義務付けられている。さらに、ヘルメットの着用が努力義務化されている。
ヘルメット着用の努力義務については、2023年4月1日に施行された改正道路交通法により、自転車にも課せられたことは大きなニュースになった。なお努力義務とは、電動キックボードや自転車の利用者がヘルメットをかぶるよう努めなければならないという意味で、違反しても罰則や懲役といった刑罰が科せられることはなく、反則金の支払いも不要となる。
しかし、ヘルメットの着用・非着用で、交通事故時の被害は大きく異なってくる。特にヘルメット非着用の電動キックボード運転者の事故は最近多発しており、被害を最小に防ぐためにもヘルメットの着用は大切だ。
なお、内閣府大臣官房政府広報室が運営する国の行政情報に関するポータルサイト「政府広報オンライン」では、SGマークなどの安全性を示すマークの付いた「乗車用ヘルメット」を利用することを推奨している。
■飲酒、二人乗り、スマホ操作は絶対禁止
ここから、運転免許不要の特定小型原動機付自転車を運転する上での主な交通ルールを紹介する。
運転免許不要になるのは16歳以上のため、16歳未満の運転や、16歳未満の人に貸すことも禁止される。これに違反した場合の罰則は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっている。
飲酒運転も、クルマやバイクと同様で禁止だ。飲酒運転をするおそれがある人に貸したり、酒類を提供したり、飲酒を勧めたりといったことも禁止されている。これを破った場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金などが課される。
2人乗りも禁止されており、罰則は5万円以下の罰金となっている。また、運転中のスマホの利用も禁止だ。これを破った場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。自分だけでなく、周囲の人や車、物にも危害を加えるおそれのある行為はNGだ。
■車道?自転車道?歩道?どのレーンが通行可なの?
そのほかの交通ルールとして、特定小型原動機付自転車が通行する場所が定められている。車道と歩道又は路側帯の区別があるエリアでは、車道を通行しなければいけない。車道では左側端に寄って通行し、右側の通行は禁止されている。これに違反した場合、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となる。
ただし「自転車道」がある場合、車道の左端と自転車道のどちらも走行可能だ。また「普通自転車専用通行帯」がある場合は、車道ではなく専用レーンを走行しなければいけない。
なお例外として、特例特定小型原動機付自転車に限り、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識などが設置されている歩道を通行可能だ。その場合、歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行しなければならない。さらに歩道を通行する際は歩行者優先となり、歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止する必要がある。
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、「最高速度表示灯を点滅させること」や「時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと」などの条件を全て満たすものを指す。
■右折・左折の方法は?
交差点で右折の際は、いわゆる「二段階右折」をする必要があり、自動二輪のように小回り右折してはいけない。
具体的には、信号交差点では青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む。信号のない交差点では、できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進し、十分に速度を落として曲がる。
また左折の場合は、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行う。その際、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければならない。これに違反した場合、5万円以下の罰金となる。
また原則として、特定小型原動機付自転車は、車両用の信号に従わなければいけない。「車両進入禁止」や「一時停止」、「一歩通行」など、車を運転するときと同じように道路標識を覚えておく必要がある。
ちなみに、普通車の免許取得は18歳からとなっているのに対し、特定小型原動機付自転車は16歳以上であれば免許不要で運転できる。つまり、教習所に通って車の免許を取得した人ではなくても、特定小型原動機付自転車を運転する場合もあり、利用者は電動キックボードと思って甘く考えず、道路標識をはじめとした交通ルールをよく理解した上で運転することが重要だ。
■MaaSの浸透が電動キックボードの普及を後押し
ちなみに電動キックボードに関しては、MaaS(Mobility as a Service)との親和性の高さについての視点も持っておきたいところだ。
MaaSとは一般的に、さまざまな移動手段を一元化する仕組み・サービスのことを指す。電動キックボードの多くはシェアリングサービスとして利用されているため、他の交通手段と組み合わせて使いやすい。たとえばA地点からB地点に移動する際に、MaaSアプリ上で「バス+電動キックボード」「電車+電動キックボード」といった組み合わせで予約・決済まで済ませてしまうイメージだ。
MaaSに関しては現在、日本国内で実証実験や実用化の取り組みが加速しており、日本政府も普及を後押ししている。こうした状況は、電動キックボードの普及期待度を高めている。MaaSの広がりはすなわち、電動キックボードの利用が促されることを意味するからだ。
【参考】関連記事としては「MaaSとは?次世代交通モビリティサービスの日本の現状は?」も参照。
■【まとめ】交通ルールの遵守して安全走行に務めよう
警察庁のまとめによると、7月の改正道路交通法施行から1カ月経った時点の電動キックボード利用者による違反摘発は、全国で406件に上るという。最も多かった違反は、信号無視で187件、次が通行区分違反で151件であった。なお東京都における違反が355件と、圧倒的であった。
公道走行可能な電動キックボードは、安いもので6万円台から販売されている。ファッション感覚で、気軽に手を出しやすい乗り物だと言える。維持費がそれほどかからず、自転車よりコンパクトといった理由から普及が進んでいるが、利用の際は交通ルールを遵守し、安全走行に努めることを忘れてはいけない。周囲の人に迷惑をかけるようなことをせず安全に電動キックボードを利用していこう。
【参考】関連記事としては「ついに4月「自動運転レベル4」解禁!進化した道交法、要点は?」も参照。