2020年6月3日に「国家戦略特別区域法」が改正され、自動運転の実証実験などがスムーズにできるよう、いくつかの特例が設けられた。
これまでは道路運送車両法上、自動運転などの実証実験に用いられる自動車が公道を走行するには、保安上や環境保全上の理由で技術基準(装置基準)に適合する必要があった
ただ、特例によって「特区法の枠組みで実施される自動運転の実証実験に用いられる自動車であって装置基準の一部に適合しないもの(特殊仕様自動車)」については、安全確保のための代替の装置などで問題が生じないと認められた場合、装置基準への適合が不要となる。
■道路運送車両法の施行規則を改正へ
この特例に合わせ、道路運送車両法の施行規則の改正に向けた動きが進んでいる。国土交通省は2020年7月17日までに、施行規則の改正に向けたパブリックコメント(意見公募)を開始したことを公表した。
特例が適用された特殊仕様自動車に関し、主に以下の3点を規定するという内容だ。
- 特殊仕様自動車が適合していない装置基準などの内容は自動車検査証の記載事項となること
- 地方運輸局長などは特殊仕様自動車の使用者に対し、自動車検査証等の提示を求めることが可能となること
- 一部の装置基準への適合を不要とする措置は、自動車検査証にその旨を記載する必要があること
■法律やルールのアップデートも進む
民間企業による自動運転技術の開発が進む中、法律やルールもアップデートされつつある。
このパブリックコメント案件の詳細については、以下から確認することができる。
▼道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200919&Mode=0
【参考】関連記事としては「首相が喝!自動運転配送ロボの公道実証「2020年、可能な限り早期に」」も参照。